会則

同窓会会則

第1条(名称・所在)  

 本会は埼玉県立川越高等学校同窓会と称し、事務局を川越市郭町2-6埼玉県立川越高等学校内に置く。

第2条(目的)      

 本会は会員相互の親睦を図り、かつ母校の発展に資することを目的とする。

第3条(事業)      

 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 1 母校の教育活動支援 

   2 会報及び名簿発行 

   3 その他本会の目的達成に必要な事業

第4条(会員)      

 本会は正会員及び特別会員をもって組織する。正会員は埼玉県立川越中学校卒業生(4年修了者を含む)、埼玉県立川越高等学校卒業生、および埼玉県立川越中学校又は埼玉県立川越高等学校の併設中学校卒業生とする。ただし、曾て本校に在学したことがあり、同窓会役員会で承認された者は 正会員となることができる。

   特別会員は母校の現・旧教職員とする。

第5条(役員)     

 本会に次の役員を置く。

 1. 名誉会長 1名  2. 顧問 若干名  3. 会長 1名  

   4. 副会長 若干名 5. 監事 4名  6. 常任幹事 若干名  

   7. 事務局長 1名 8. 校内幹事 若干名 

    9. 各回期幹事 各回期若干名

第6条(役員選出)  

 名誉会長は埼玉県立川越高等学校長を推薦する。顧問は、前・元会長等から総会で推薦する。

 会長、副会長、監事、及び常任幹事は正会員の中から総会で選出し、それぞれの任期は2年とする。

  ただし再任は妨げない。

 事務局長は会長が委嘱する。

 校内幹事は現教職員の中より会長が委嘱する。

 各回期監事は各回期正会員の中から若干名を互選又は適当な方法で 選出する。

弟7条(役員職務) 

 会長は本会を代表し、会務を総理する。

副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

常任幹事は会長の指示により会務を執行する。

監事は会計を監査する。

事務局長は会務及び会計を司る。

校内幹事は事務局長を補佐する。

各回幹事は、同窓会事務局との連絡を図り、所属の各回期に関する会務を担当する。

顧問は諮問に答え総会に出席して発言することができる。

第8条(総会)

定期総会は毎年1回5月最終日曜日に開催し、下記事項を諮る。

 1 事業及び会計の報告と提案

 2 必要により役員の改選及び会則の変更

 3 その他本会の目的を達するに必要な重要事項

第9条(役員会)

 役員会は名誉会長、会長、副会長、監事、常任幹事、事務局長及び校内幹事で組織し、毎年3月と4月に会長の招集により行い、事業計画、会計及びその他の重要事項を審議する。

 なお、会長は必要に応じて臨時役員会を招集し、必要事項を審議する。

第10条(会費)

 本会の経費は会費、寄付金その他の収入で支弁する。

 正会員は入会の際、入会金及び終身会費20,000円を納入するものとする

第11条(会計年度)

 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第12条(会員の連絡)

会員は住所、氏名を変更した場合は本会の事務局に連絡する。

第13条(支部組織)

 本会の承認を経て支部組織として地区初雁会を設立することが出来る。

第14条(会則変更)

 本会則を変更するには、総会出席者の3分の2以上の賛成を要する。

附則1  第10条の会費納入規定は平成23年度卒業生から適用し、それ以前の卒業生については、以下の規定による。

 正会員は入会の際、5,000円を納入することとし、卒業後、終身会費5,000円を納入するものとする

  2  第5条の本会の役員は別表の通りとする。

  3  この会則は、平成23年5月29日から適用する。